医療費控除 - 仙台市太白区富沢にある歯科・歯医者 - なのはな歯科 - 富沢駅徒歩1分

医療費控除について

医療費控除とは

自分自身や家族のために医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを医療費控除といいます。
1年間に支払った医療費が 10万円以上だった場合(年収によっては10万円以下でも可)に適応され、医療費が税金の還付、軽減の対象となる制度です。
インプラント及び自費治療でかかった費用も医療費控除の対象となり、税務署へ確定申告することで、お金が戻ります。
インプラント等の治療費を計算する際には、費用負担軽減のためにも、ご参考にしてください。

医療費控除の対象となる金額

その年に払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額-10万円または所得金額の5%のいずれか小さい金額=医療費控除(最高200万円)
  • 医科、歯科の受診時の保険治療費・保険外治療費、および交通費が対象となります。
    (※領収書は大切に保管してください。交通費も忘れずに記録してください。)
  • インプラント治療や矯正のような自費治療だけではなく、保険治療も控除の対象となります。
  • 物品購入費は対象となりません。
詳細に控除の対象となるかどうかは最寄りの税務署までご確認をお願いします。

医療費控除の手続き

  • 確定申告が必要です。確定申告の書類に必要事項を記入の上、最寄りの税務署まで提出してください。
  • 確定申告は毎年2月〜3月にかけて行われます。
  • 申告書類は国税庁のホームページ、税務署、市町村窓口で受け取れます。
  • 確定申告書類以外にも必要な書類があります。
    ・医療費の領収書(交通費は経路と料金の記録でも可)
    ・源泉徴収票(給与所得者の場合)※コピー不可
    ・医療費控除の内訳書
    ・印鑑(認め印でも大丈夫です)
    ・通帳(確定申告をされる方の名義のもの)
    ・保険金などで補填されている金額が分かるもの
課税総所得金額別(医療費控除前)
課税総所得金額1年間で支払った医療費の総額(保険金などで補填される金額が無い場合)
30万円100万円200万円
軽減される税額
150万円30,900円135,900円225,000円
300万円40,000円180,000円337,500円
500万円60,000円270,000円550,000円
800万円66,000円297,000円601,500円
1000万円86,000円387,000円727,000円
2000万円100,000円450,000円950,000円

※この表の「軽減させる税額」は、所得控除が基礎控除(38万円)のみ受けているものとして計算します。
※詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。